裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和50(オ)684
- 事件名
土地所有権確認請求、同参加
- 裁判年月日
昭和50年12月23日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第116号827頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所 那覇支部
- 原審事件番号
昭和48(ネ)47
- 原審裁判年月日
昭和50年4月25日
- 判示事項
登記簿滅失による回復登記申請期間の徒過と所有権取得の対抗力
- 裁判要旨
甲から所有権を譲り受けてその登記を経由した乙は、登記簿滅失による回復登記申請期間を徒過しても、乙の登記後甲から所有権を譲り受けた丙に対し、自己の所有権取得を対抗できる(昭和三四年七月二四日第二小法廷判決・民集一三巻八号一一九六頁参照)。
- 参照法条
民法177条,不動産登記法23条
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