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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)226

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和51年6月21日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第118号129頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和49(ネ)999

原審裁判年月日

 昭和50年10月31日

判示事項

 転貸借の目的となつている土地の賃借権の譲渡を受けた者の転借人に対する転貸人としての地位の主張

裁判要旨

 転貸借の目的となつている土地の賃借権の譲渡を受けた者は、賃借権の譲渡人から転借人に対する譲渡の通知又は譲渡についての転借人の承諾がない以上、転借人に対し、その転貸人としての地位を主張することができない。

参照法条

 民法467条1項,民法601条

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