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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)538

事件名

 実用新案権に基づく損害賠償

裁判年月日

 昭和57年3月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第135号461頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)603

原審裁判年月日

 昭和51年2月10日

判示事項

 上告裁判所が自らした審決取消請求事件の判決の言渡により実用新案登録の無効審決確定の事実が顕著である場合に実用新案権に基づく損害賠償請求は理由がないとされた事例

裁判要旨

 実用新案権に基づく損害賠償請求訴訟の上告裁判所において、実用新案登録に係る考案がその登録出願時において新規性を有しないことを理由として右登録を無効とすべき旨の審決の確定したことが自ら言い渡した審決取消請求事件の判決に徴し顕著である場合は、無効審決の確定により実用新案権が初めから存在しなかつたものとみなされることが実用新案法四一条によつて準用される特許法一二五条本文の規定により明らかであり、実用新案権が存在することを前提とする損害賠償請求は、理由がない。

参照法条

 実用新案法41条,特許法125条,民訴法403条

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