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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(オ)483

事件名

 家屋明渡

裁判年月日

 昭和56年10月13日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第134号97頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(ネ)634

原審裁判年月日

 昭和56年3月12日

判示事項

 民法四六七条一項にいう「債務者ニ対抗スルコトヲ得ス」の意義

裁判要旨

 民法四六七条一項所定の通知又は承諾は、債権の譲受人が債務者に対して債権を行使するための積極的な要件ではなく、債務者において通知又は承諾の欠けていることを主張して、譲受人による債権の行使を阻止することができるにすぎないものと解すべきである。

参照法条

 民法467条1項

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