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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(オ)542

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和58年3月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第138号293頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

 昭和54(ネ)40

原審裁判年月日

 昭和56年3月30日

判示事項

 所有権留保売買の売主がその目的動産を処分する行為が右動産につき買主の設定した譲渡担保権の侵害にあたらないとされた事例

裁判要旨

 所有権留保売買の目的動産につき、買主から譲渡担保権の設定を受けた者が、売主に対し、買主の未払残代金を支払う旨申し入れ、その額の調査に要する期間右の動産の処分を猶予するよう要請し、売主がこれに応じるかのような態度を示していたときでも、売主が猶予する旨約したのでない限り、売主が右動産を他に処分しても右譲渡担保権の侵害にはあたらず、売主は、右譲渡担保権者に対しその担保権の喪失による損害を賠償する責を負わない。

参照法条

 民法128条,民法134条,民法342条,民法555条,民法709条

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