裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和56(オ)695
- 事件名
株主総会決議無効確認
- 裁判年月日
昭和58年2月22日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第138号201頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和54(ネ)543
- 原審裁判年月日
昭和55年3月17日
- 判示事項
退任取締役に贈呈する退職慰労金の額等の決定を取締役会に一任する株主総会の決議及び右の決定を更に取締役会長等に一任する取締役会の決議が無効とはいえないとされた事例
- 裁判要旨
退任取締役に贈呈する退職慰労金の額等の決定を取締役会に一任する株主総会の決議及び右の決定を更に取締役会長等に一任する取締役会の決議は、右の慰労金の算定に関し内規及びその運用についての慣例があり、かつ、株主がこれらを知ることができる状況にあつた等判示の事実関係のもとにおいては、商法二六九条の規定等に反するものではなく、無効であるとはいえない。
- 参照法条
商法269条
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