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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(オ)1391

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和58年3月31日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第138号437頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和57(ネ)281

原審裁判年月日

 昭和57年9月16日

判示事項

 被用者が事業の執行につき第三者に加えた損害にあたらないとされた事例

裁判要旨

 使用者の社屋内更衣室において、被用者甲が被用者乙に対して加えた暴行が、前日の事業の執行行為を契機として発生した両者の口論にかかわり合いがある言葉のやりとりに端を発するものであつても、右暴行は必ずしも前日の口論から自然の勢いで発展したものではなく、しかも右前日の口論とは時間的にも場所的にもかなりのへだたりがあることなど、判示の事情のもとでは、右甲の暴行により乙の被つた損害は、使用者の事業の執行につき加えた損害にあたるとはいえない。

参照法条

 民法715条

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