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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和63(オ)1421

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成4年10月6日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第166号21頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(ネ)2516

原審裁判年月日

 昭和63年6月29日

判示事項

 私立大学の応援団員が上級生から暴行を受けて死亡した事故につき学校法人の使用者責任が認められた事例

裁判要旨

 私立大学の応援団に入団した新入生が合宿中に上級生から暴行を受けて死亡した場合において、右応援団においては、気合入れの名の下に、下級生に対する度を越した違法な暴力行為が恒常的に公然と行われ、しかも、他の新入団員からの苦情があつたことから、学生部長が大学の各部長を構成員とする執行部会議の決定を受けて応援団幹部に注意をしたが、その後も応援団では従前と同様の暴力行為が続けられたのに、学校法人の被用者である右執行部会議等の構成員はこれを直接是正させる措置を採らなかつたなど判示の事情があるときは、学校法人は、右死亡事故につき使用者責任を負う。

参照法条

 民法715条1項

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