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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和24新(つ)21

事件名

 裁判官忌避申立事件抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

 昭和26年1月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第39号563頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和24年11月22日

判示事項

 憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」と憲法第七六条第三項の注意

裁判要旨

 憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判の裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味するものであることは当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(つ)第二〇号同二五年四月七日大法廷決定、昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決、昭和二二年(れ)第一七一号同二三年五月五日大法廷判決)又憲法第七六条第三項にいわゆる裁判官が良心に従うというのは裁判官が有形無形の外部の圧迫乃至誘惑に屈しないで自己内心の良識と道徳感に従うので意である。(昭和二二年(れ)第三三七号同二三年一一月一七日大法廷判決)しかして原審の確定した事実に徴すれば原決定の判断は正当であつて所論のように前記憲法の条項に反し、又はその解釈を誤つた判断であるとはいえない。

参照法条

 憲法37条1項,権法76条3項

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