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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和25(あ)2976

事件名

 酒税法違反

裁判年月日

 昭和26年8月9日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第51号811頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年9月14日

判示事項

 アルコールを水で稀釈する行為と「雑酒の製造」

裁判要旨

 単にアルコールを水で稀釈した本件被告人の行為は酒類の製造に当らないと主張するが、原判示のごとくそれが「雑酒の製造」に当ると認めるを相当とする。

参照法条

 酒税法12条,酒税法60条,酒税法2条

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