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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(れ)76

事件名

 業務上横領

裁判年月日

 昭和26年5月31日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第46号663頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年12月7日

判示事項

 横領罪における不法領得の意思

裁判要旨

 横領罪の成立に必要な不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに所持者でなければできないような処分をする意思をいうのであつて、必ずしも占有者が自己の利益取得を意図することを必要とするものではない(昭和二三年(れ)第一四一二号同二四年三月八日第三小法廷判決集三巻二七六頁以上参照)。

参照法条

 刑法252条

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