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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(あ)2204

事件名

 たばこ専売法違反

裁判年月日

 昭和39年9月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第152号779頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年7月15日

判示事項

 一 たばこ専売法第二九条第二項に違反するとされた事例。
二 公社が製造し指定小売人から売渡された製造たばこは没収することができないか。

裁判要旨

 一 公社または指定小売人でない者が、反復継続してする意図のもとに、製造たばこを他に販売する行為は、たばこ専売法第二九条第二項に違反するものであることは、当裁判所の判例とするところであつて、―昭和三三年(お)第一二六号同三五年六月二三日第一小法廷判決、刑集一四巻八号一〇八〇頁・昭和三七年(あ)第四一〇号同三七年九月一三日第一法廷判決、刑集一六巻九号一三二七頁参照―右判例は、いまなお、これを変更する要をみない。
二 公社が製造し、指定小売人から売渡された製造たばこであつても、没収することができるのであることは当裁判所の判例の示すところである(昭和二九年(あ)第二六五七号同三一年一二月二八日第二小法廷判決、刑集一〇巻一二号一八一一頁・昭和三七年(あ)第四一〇号同三七年九月一三日第一小法廷判決、刑集一六巻九号一三二七頁参照)。

参照法条

 たばこ専売法29条2項,たばこ専売法71条5号,たばこ専売法75条

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