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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)897

事件名

 所有権取得無効確認請求

裁判年月日

 昭和34年2月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第35号505頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年6月14日

判示事項

 瑕疵の集積により全体としては処分に重大明白な瑕疵があるものと認められる場合における行政処分の効力。

裁判要旨

 行政処分に存する数個の瑕疵が、それぞれ独立しては処分を無効とする事由にならないものであつても、右瑕疵の集積により、全体としては処分に重大明白な瑕疵があるものと認められる場合には、その処分は無効である。

参照法条

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