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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)1183

事件名

 土地所有権移転登記請求

裁判年月日

 昭和38年9月6日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第67号531頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年6月30日

判示事項

 「追認ヲ為スコトヲ得ル時」の意義。

裁判要旨

 民法第一二六条にいう「追認ヲ為スコトヲ得ル時」とは、取消の原因たる情況の止んだ時、すなわち未成年者にあつてはこれが成年に達した時をいい、未成年者であつた者が自己の行為を了知したことは、取消権の消滅時効が進行を始めるについての要件ではない。

参照法条

 民法126条,民法124条1項

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