裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和39(オ)815
- 事件名
為替手形金請求
- 裁判年月日
昭和42年6月6日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第87号941頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和36(ネ)1069
- 原審裁判年月日
昭和39年3月23日
- 判示事項
手形行為と商法第二三条
- 裁判要旨
銀行との当座預金取引および手形行為について自己の氏名商号の使用を許諾したにすぎない者は、右許諾を受けた者が許諾者名義で引き受けた為替手形につき、商法第二三条による責任を負わない。
- 参照法条
商法23条,手形法8条
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