裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(オ)108
- 事件名
建物明渡等請求
- 裁判年月日
昭和42年10月24日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第88号733頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)1092
- 原審裁判年月日
昭和39年10月26日
- 判示事項
解約申入による建物明渡請求の訴訟における正当事由の有無の判断の基準時
- 裁判要旨
正当事由に基づいて賃貸借の解約申入後建物明渡請求の訴訟が続行されているうち正当事由があることになつた場合は、正当事由のあることになつた時およびその後の六月の期間をもつて正当事由の有無の判断の基準時とすべきである。
- 参照法条
借家法1条ノ2,借家法3条1項
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