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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)1180

事件名

 約束手形金等請求

裁判年月日

 昭和43年5月2日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻5号1110頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)440

原審裁判年月日

 昭和40年7月12日

判示事項

 偽証についての起訴猶予処分と上告理由

裁判要旨

 第二審判決の重要な証拠となった証人の証言が偽証であり、かつ、同証人がその偽証の罪につき起訴猶予処分に付されたときは、これを上告の理由とすることができる。

参照法条

 民訴法420条1項7号,民訴法420条2項,民訴法394条,民訴法395条

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