裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(オ)1180
- 事件名
約束手形金等請求
- 裁判年月日
昭和43年5月2日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻5号1110頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和39(ネ)440
- 原審裁判年月日
昭和40年7月12日
- 判示事項
偽証についての起訴猶予処分と上告理由
- 裁判要旨
第二審判決の重要な証拠となった証人の証言が偽証であり、かつ、同証人がその偽証の罪につき起訴猶予処分に付されたときは、これを上告の理由とすることができる。
- 参照法条
民訴法420条1項7号,民訴法420条2項,民訴法394条,民訴法395条
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