裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和41(オ)1225
- 事件名
株券引渡請求
- 裁判年月日
昭和42年9月29日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
集民 第88号611頁
- 原審裁判所名
札幌高等裁判所
- 原審事件番号
昭和34(ネ)318
- 原審裁判年月日
昭和41年8月10日
- 判示事項
一 記名株式を目的とする質権の設定の要件
二 親権の共同行使に違反して親権者の父または母が単独でした未成年の子の財産についての処分行為の効力
- 裁判要旨
一 記名株式を目的とする質権の設定には、質権設定の合意のほか株券の交付を要するが、それのみで足りると解すべきである。
二 親権の共同行使に違反して親権者の父または母が単独でした未成年の子の財産についての処分行為は無効である。
- 参照法条
商法205条(昭和41年法律83号による改正前のもの。),商法207条,商法209条,民法824条,民法825条
- 全文