裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和41(オ)369
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和42年8月25日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第88号293頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和35(ネ)491
- 原審裁判年月日
昭和40年12月22日
- 判示事項
訴訟代理人があるため訴訟手続が中断しない場合と当事者の表示
- 裁判要旨
当事者が死亡したが、訴訟代理人があるため、訴訟手続を中断しないまま口頭弁論を終結した場合には、相続人が何人であるか明らかであるかぎり、判決には当事者として新当事者を表示するを相当とし、旧当事者を表示しているときは、民訴法第一九四条によつて更正することができる。
- 参照法条
民訴法213条,民訴法194条
- 全文