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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)369

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和42年8月25日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第88号293頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和35(ネ)491

原審裁判年月日

 昭和40年12月22日

判示事項

 訴訟代理人があるため訴訟手続が中断しない場合と当事者の表示

裁判要旨

 当事者が死亡したが、訴訟代理人があるため、訴訟手続を中断しないまま口頭弁論を終結した場合には、相続人が何人であるか明らかであるかぎり、判決には当事者として新当事者を表示するを相当とし、旧当事者を表示しているときは、民訴法第一九四条によつて更正することができる。

参照法条

 民訴法213条,民訴法194条

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