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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)425

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和42年10月31日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第88号869頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)647

原審裁判年月日

 昭和41年1月14日

判示事項

 国民健康保険法第六四条の規定に基づく保険者の損害賠償請求権取得の時期

裁判要旨

 国民健康保険法による保険者は、被保険者に保険給付を行なつたときは、同法第六四条第一項に基づき、その給付の価額の限度において被保険者の第三者に対して有する損害賠償請求権を当然取得する。

参照法条

 国民健康保険法64条1項

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