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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)970

事件名

 慰藉料請求

裁判年月日

 昭和42年4月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第87号305頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)2425

原審裁判年月日

 昭和41年5月20日

判示事項

 財産上の損害に加え慰籍料を請求しうべき要件

裁判要旨

 商取引に関する契約上の金員の支払を求める訴訟において、偽証等の不法行為があつたため敗訴したとしても、それによつて蒙る損害は、一般には財産上の損害だけであり、そのほかになお慰籍を要する精神上の損害もあわせて生じたといい得るためには、侵害された利益に対し、財産価値以外に考慮に値する主観的精神的価値をも認めていたような特別の事情が存在しなければならない。

参照法条

 民法710条

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