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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(行ツ)52

事件名

 行政処分無効確認等請求

裁判年月日

 昭和44年2月6日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第94号233頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)269

原審裁判年月日

 昭和41年3月25日

判示事項

 旧法人税法(昭和二二年法律第二八号で同二五年法律第七二号による改正前のもの)一六条所定の積立金額から除外される「法人税として納付すべき金額」の範囲

裁判要旨

 昭和二五年法律第七二号による改正前の旧法人税法(昭和二二年法律第二八号)が法人の超過所得算定の基礎とする「資本金額」の計算上、同法一六条による積立金額から除外される「法人税として納付すべき金額」には、当該事業年度の期首において客観的に成立していたと考えられる前事業年度の所得に関する更正処分により追徴を受けた不足税額は含まれるが、当該事業年度において納税の遅延に基づいて課せられた加算税は含まれない。

参照法条

 法人税法(昭和22年法律28号)昭和25年法律第72号による改正前の13条,法人税法(昭和22年法律28号)昭和25年法律第72号による改正前の15条,法人税法(昭和22年法律28号)昭和25年法律第72号による改正前の16条

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