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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(行ツ)81

事件名

 意匠登録無効審判の審決取消請求

裁判年月日

 昭和43年6月14日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第91号337頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(行ケ)42

原審裁判年月日

 昭和41年6月23日

判示事項

 物品の基本形状が意匠の主要部を構成する場合における意匠の類否判定

裁判要旨

 同種の物品についての意匠の類否の判定にあたり、それら物品の性質上、同法上当然具有すべき基本形状であつても、それが意匠を構成する主要部分になつている以上、その部分を除外して考察すべきものではない。

参照法条

 旧意匠法(大正10年法律第98号)3条,旧意匠法(大正10年法律第98号)17条

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