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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1370

事件名

 貸金請求

裁判年月日

 昭和43年5月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第91号165頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所  秋田支部

原審事件番号

 昭和42(ネ)20

原審裁判年月日

 昭和42年8月30日

判示事項

 控訴審の口頭弁論調書に当事者一方の訴訟代理人の陳述として「原判決事実摘示のとおり原審口頭弁論の結果陳述」と記載されている場合の解釈

裁判要旨

 被控訴代理人のみが出頭した控訴審の口頭弁論期日の調書に、被控訴代理人の陳述として「原判決事実摘示のとおり原審口頭弁論の結果陳述」と記載されているときは、被控訴代理人において当事者双方にかかり、かつ証拠調の結果をも含む第一審口頭弁論の結果を陳述した趣旨を記載したものであつて、被控訴代理人は、その記載にそう陳述をしたものと認めるべきである。

参照法条

 民訴法377条2項

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