裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)1408
- 事件名
代物弁済契約否認等請求
- 裁判年月日
昭和43年11月15日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第93号271頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)158
- 原審裁判年月日
昭和42年9月20日
- 判示事項
破産会社が国からの土地払下資金調達のためにした代物弁済と否認権の行使の許否(再度の差戻)
- 裁判要旨
破産会社が国からの土地払下代金の資金調達のために代物弁済に供する行為が破産債権者を害する行為に当るかどうかを判断するためには、その会社の資産状態一般にとどまらず、払下資金調達の方法の適切性その他関連する事実を確定してこれらをしんしゃくしたうえ、右払下のために借り受けた金員とそのために代物弁済に供した本件土地の客観的価額との間の合理的均衡の有無によつて決しなければならない。
- 参照法条
破産法72条1号
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