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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)498

事件名

 賃借権不存在確認等請求

裁判年月日

 昭和42年9月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第88号357頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)1231

原審裁判年月日

 昭和42年1月30日

判示事項

 土地使用関係が賃貸借ではなく使用貸借であると認められた事例

裁判要旨

 土地の借主が、約三年の間に礼金または賃料として三回にわたつて一万円ないし一万五〇〇〇円を支払い、貸主が特段の異議を留めることなく受領していた場合であつても、右金額が適正賃料額に比してかなり低額であり、かつ、その金額は借主において一方的に定めたものであつて、貸主との協議に基づくものでないうえに、必ずしも定期的に支払われたものでない等、原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、借主の土地使用関係は、賃貸借ではなく使用貸借と認めるのが相当である。

参照法条

 民法593条,民法601条

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