裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)511
- 事件名
執行異議
- 裁判年月日
昭和43年5月28日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第91号133頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)209
- 原審裁判年月日
昭和42年1月17日
- 判示事項
一、退職金の支払と労働基準法第二四条第一項の適用
二、退職金債権の譲渡性の有無
- 裁判要旨
一、退職金は、労働基準法第一一条にいう労働の対償としての賃金に該当し、その支払については性質の許すかぎり、同法第二四条第一項本文の直接払の原則が適用される。
二、退職金債権は同法第二四条第一項本文にかかわらず譲渡することができる。
- 参照法条
労働基準法11条,労働基準法24条1項,民法466条
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