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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)591

事件名

 離婚無効確認・婚姻取消等請求、同附帯上告

裁判年月日

 昭和43年11月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第93号491頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)797

原審裁判年月日

 昭和42年2月28日

判示事項

 上告審に移審していない部分を目的とする不適法な附帯上告とされた事例

裁判要旨

 甲から乙に対する第一請求と乙・丙に対する固有必要的共同訴訟たる第二請求とにつき原審で一個の判決があり、乙から第一請求に関する敗訴部分を目的として上告の申立があつた場合に、甲が第二請求の敗訴部分を目的として附帯上告を申し立てることは、許されない。

参照法条

 民訴法396条,民訴法372条

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