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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(ク)270

事件名

 損害賠償請求上告受理事件の上告却下決定に対する取消申立

裁判年月日

 昭和44年2月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第94号489頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

 昭和42(ネオ)22

原審裁判年月日

 昭和42年5月31日

判示事項

 上告期間起算日について誤記のある送達報告書に依拠し十分な職権調査を尽くさないでされた高等裁判所の上告却下決定に対する不服申立方法

裁判要旨

 上告期間起算日について誤記のある送達報告書に依拠し十分な職権調査を尽くさないでされた高等裁判所の上告却下決定に対しては、上告期間内に上告の提起があつたことを理由として、民訴法四二九条、四二〇条一項九号の規定により、再審の申立をすることができる。

参照法条

 民訴法396条,民訴法366条,民訴法429条,民訴法420条1項9号

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