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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)157

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和43年7月9日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第91号683頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)2351

原審裁判年月日

 昭和42年11月15日

判示事項

 事務管理により他人の不法行為上の損害賠償義務を免れさせるに足りる費用を支出した場合における右費用償還請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

 第三者が事務管理により他人の不法行為上の損害賠償義務を免れさせるに足りる費用を支出した場合における右第三者の右他人に対する右費用償還請求権の消滅時効は、右不法行為上の損害賠償請求権とは別個に、右費用償還請求権を行使することのできる時、すなわち、その権利の発生した時から、進行を開始する。

参照法条

 民法166条,民法702条,民法724条

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