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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)435

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和43年12月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第93号659頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)841

原審裁判年月日

 昭和43年1月18日

判示事項

 共同相続人が限定承認をした場合と民法第九三六条によつて家庭裁判所が選任した相続財産管理人の訴訟上の地位

裁判要旨

 訴訟係属中に当事者が死亡し、数人の相続人がある場合に、右相続人らが限定承認をし、民法第九三六条の規定による相続財産管理人が選任されたときは、右訴訟を承継する者は共同相続人であつて、相続財産管理人はその法定代理人として受継の申立をなすべきであつて、相続財産管理人が訴訟を承継するものではない。
 (注・本件は相続財産管理人が承継人として受継申立をしたが、その後、追完されて右の取扱いがされたものである。)

参照法条

 民法936条,民訴法208条

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