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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)801

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和44年1月31日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第94号155頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)592

原審裁判年月日

 昭和43年5月1日

判示事項

 自動車損害賠償保障法三条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたるとされた事例

裁判要旨

 判示のような事実関係のように、商会の運送部門を担当し、従属的関係にある者が事故を起した場合には、その商会を経営する者は、自動車損害賠償保障法三条にいう運行供与者にあたる。

参照法条

 自動車損害賠償保障法3条

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