裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和43(オ)801
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和44年1月31日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第94号155頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)592
- 原審裁判年月日
昭和43年5月1日
- 判示事項
自動車損害賠償保障法三条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたるとされた事例
- 裁判要旨
判示のような事実関係のように、商会の運送部門を担当し、従属的関係にある者が事故を起した場合には、その商会を経営する者は、自動車損害賠償保障法三条にいう運行供与者にあたる。
- 参照法条
自動車損害賠償保障法3条
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