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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)1253

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和45年4月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第99号129頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)1629

原審裁判年月日

 昭和44年9月25日

判示事項

 商法五七八条所定の高価品の意味

裁判要旨

 商法五七八条所定の高価品とは、容積または重量の割に著しく高価な物品をいうものと解すべきである。

参照法条

 商法578条

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