裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)752
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和45年4月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第99号99頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)1993
- 原審裁判年月日
昭和44年4月28日
- 判示事項
証人または当事者本人として真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の契約が公序良俗に反するとされた事例
- 裁判要旨
民事訴訟において、証人または当事者本人として、一方の当事者(甲)に不利な虚偽の陳述をした者(乙)が、その後翻意し、甲に対し、真実を陳述する旨申し出るとともに、その対価として金員を要求した場合に、甲が自己の権利を守るため必要であると考えて、乙との間で、真実を陳述することに対する対価として金員を支払う旨の契約を締結したとしても、右契約は、公序良俗に反するものというべきである。
- 参照法条
民法190条
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