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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(オ)1277

事件名

 離婚等再審

裁判年月日

 昭和57年5月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第136号1頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和56(ネ)169

原審裁判年月日

 昭和56年10月8日

判示事項

 不実の公示送達申立により確定判決を得た場合と再審事由

裁判要旨

 相手方の住所を知りながら公示送達の申立をし、相手方の欠席のまま勝訴の確定判決を得たとしても、民訴法四二〇条一項三号の再審事由にあたらない。

参照法条

 民訴法178条,民訴法420条1項3号

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