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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和59(行ツ)302

事件名

 所得税更正処分等取消

裁判年月日

 昭和62年5月8日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第151号35頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和57(行コ)37

原審裁判年月日

 昭和59年5月30日

判示事項

 国税通則法六八条一項の重加算税の賦課と過少申告の認識の要否

裁判要旨

 国税通則法六八条一項の重加算税を課し得るためには、納税者が申告に際し過少申告を行うことの認識を有していることは必要でない。

参照法条

 国税通則法68条1項

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