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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和60(オ)615

事件名

 建物収去土地明渡

裁判年月日

 昭和62年6月5日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第151号135頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和58(ネ)2896

原審裁判年月日

 昭和60年1月29日

判示事項

 土地賃借権の時効取得が認められるとされた事例

裁判要旨

 甲所有の土地を買い受けてその所有権を取得したと称する乙から右土地を賃借した丙が、右賃貸借契約に基づいて平穏公然に目的土地の占有を継続し、乙に対し賃料を支払つているなど判示の事情のもとにおいては、丙は、民法一六三条の時効期間の経過により、甲に対して右土地の賃借権を時効取得することができる。

参照法条

 民法163条,民法601条

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