裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和62(オ)584
- 事件名
離婚
- 裁判年月日
昭和62年11月24日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第152号233頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和60(ネ)2080
- 原審裁判年月日
昭和61年12月15日
- 判示事項
別居期間が三〇年に及びその間に未成熟の子がない夫婦につき有責配偶者からの離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情があるとはいえないとされた事例
- 裁判要旨
夫が妻のもとを去つて既に別居期間が三〇年に及び夫婦の間に未成熟の子がなく、夫が現在妻の住んでいる住居の購入費を一部負担するなどの援助をし、妻は病気がちであるものの、年金収入により普通の生活をし、夫の再三の離婚申入れに対して結婚した以上は戸籍上の夫婦の記載を守り抜きたいという気持から拒否しつづけているなど判示の事情のもとにおいては、有責配偶者たる夫からの離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情があるとはいえない。
- 参照法条
民法1条2項,民法770条
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