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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和24(れ)37

事件名

 強盗、窃盗

裁判年月日

 昭和26年4月4日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第43号123頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和23年2月13日

判示事項

 一 一、当該裁判所の公判廷における自白は憲法第三八条第三項の「本人の自白」にあたらない
二 一、当該裁判所の公判廷における供述は公判廷外における自白の補強証拠となる

裁判要旨

 当該裁判所の公判廷における被告の人自白は、憲法第三八条第三項の「本人の自白」にあたらないことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一六八号、同年七月二九日大法廷判決、同年(れ)第四五四号同二四年四月六日大法廷判決、同二三年(れ)第一五四四号同二四年四月二〇日大法廷判決参照)従つて、原判決が原審公判廷における被告人の自白のみによつて、原判示第一の犯罪事実を認定したことを以て、所論の如く、違法であるとすることはできない。又、当該裁判所の公判廷における供述を以つて、公判廷外における被告人の自白の補強証拠となし得ることも、また、既に当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一七四四号昭和二五年一〇月一一日大法廷判決、昭和二四年(れ)第八二九号昭和二五年一一月二九日大法廷判決参照)従つて、原判決が原審公判廷における被告人の判示のごとき供述と、所論司法警察官に対する被告人の自白とを綜合して、判示第二の事実を認定したことを以つて所論のような違法ありとすることはできない。

参照法条

 憲法38条3項,刑訴応急措置法10条3項

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