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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和25(れ)1182

事件名

 食糧管理法違反

裁判年月日

 昭和25年11月9日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第35号321頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年3月9日

判示事項

 食糧管理法にいわゆる主要食糧の輸送の意義

裁判要旨

 食糧管理法にいわゆる主要食糧の輸送とは主要食糧の所在を一定の場所より他の場所に移動する一切の所為を指し、その移動する距離の長短を問はない趣旨と解するのを相当とするから、所論のように、たとい、判示A製粉所と被告人Bの判示住居とは同一大字内で接近しているとしても、被告人等の判示所為は同法令にいわゆる主要食糧の輸送に該当するものといわなければならない。

参照法条

 食糧管理法28条2号

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