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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和25(れ)1540

事件名

 常習賭博

裁判年月日

 昭和26年2月2日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第40号191頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年7月17日

判示事項

 賭博の前科と常習性の認定―同前科の事実を自白のみによつて認定することの適否

裁判要旨

 本件において、所論前科の事実は、賭博常習認定の一資料に過ぎないのであつて、かかる前科事実を自白のみによつて認定することを違法とする法的根拠はなく、なお原判決は、右前科の外被告人等の第一審公判における供述、検察官、の松田和三吉に対する聴取書、検察事務官の安村俊雄に対する聴取書を綜合して、本件常習賭博全体の事実を認定したものであることは原判文上明らかであるから、原判決に所論のような理由の不偏の違法ありとすることはできない。よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条に従い主文のにおり判決する。

参照法条

 刑法186条1項,旧刑訴法336条,刑訴応急措置法10条3項

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