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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(あ)2388

事件名

 賍物故買

裁判年月日

 昭和28年9月11日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第86号591頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年2月20日

判示事項

 第一審判決の法令適用の誤りを理由として破棄自判する第二審判決と、第一審判決の判示事実および証拠の引用

裁判要旨

 原判決は第一審判決の法令の適用に誤りがあるものとしてこれを破棄し、刑訴四〇〇条但書により第一審判決の確定した事実に法律を適用し、被告人を懲役一〇月及び罰金五千円に処したものであつて、かかる場合原判決は第一審判決の判示事実並びに証拠を引用したものと解すべきことは、当裁判所屡次の判例とするところである。

参照法条

 刑訴法400条但書,刑訴法335条

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