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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(あ)6189

事件名

 強盗、住居侵入

裁判年月日

 昭和29年8月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第98号101頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年9月16日

判示事項

 当該事件につき高等裁判所がさきに為した破棄差戻の判決と刑訴法第四〇五条第三号の判例

裁判要旨

 論旨引用の判決は裁判所法第四条の拘束力があるにとどまり、いまだ刑訴四〇五条三号にいわゆる判例には当らない。従つて所論は判例違反をいうけれども、その実質は単なる法令違反の主張に帰し同四〇五条の上告理由に当らない。(本件における破棄差戻判決は審理を尽していないという趣旨のものである)

参照法条

 刑訴法405条3号,裁判所法4条

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