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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(あ)2028

事件名

 職業安定法違反、覚せい剤取締法違反、婦女に売淫させた者等の処罰に関する勅令違反

裁判年月日

 昭和34年9月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第131号607頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年4月28日

判示事項

 職業安定法にいわゆる職業紹介にあたる事例。

裁判要旨

 しかも、原審挙示の証拠によれば、右Aは、接客婦の雇入を欲して居る際、被告人と通謀し、或はその指示を受けた原審相被告人Bの慫慂を受け、同相被告人が伴つて来た、かねてより接客婦の職を永めている右C或はDに面接し、その結果同相被告人に右両名の雇入をそれぞれ申込み、原判示雇傭関係の成立した事実を認定し得られる。ただ、同相被告人に慫慂せられる以前、右Aが求人の申込をした証拠が必ずしも明確でないのみである。原判決及びその維持する第一審判決は、右雇傭関係成立に至る迄の経緯を「接客婦として雇傭の斡旋をし」と表現しているのであつて、この表現は、これに対する証拠と相俟つて、求人の申込と求職の申込とがあり、この申込をした両者間に介在し、雇傭関係の成立のための便宜をはかつた趣旨を理解するに難くない。

参照法条

 職業安定法5条,職業安定法63条2項

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