裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和32(あ)2385
- 事件名
有印公文書変造、同行使、詐欺
- 裁判年月日
昭和35年10月26日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第135号633頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和32年8月8日
- 判示事項
詐欺罪成立の範囲(相当の価値ある物を担保として金員の交付を受けた場合)
- 裁判要旨
焼付鍍金を施した仏像がそれ相当の価値はあるとしても、原審是認の一審判示の様に真実に反する誇大な事実を告知して相手方を誤信させ金員の交付を受けた場合は、その交付を受けた金員全体につき詐欺罪が成立するものと解すべきである。
- 参照法条
刑法246条
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