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最高裁判所判例集

事件番号

 平成2(オ)508

事件名

 建物明渡、地位確認

裁判年月日

 平成5年11月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第170号475頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和60(ネ)1575

原審裁判年月日

 平成元年11月15日

判示事項

 甲が宗教法人乙の代表役員等の地位にあることの確認を求める訴え及び乙が甲に対して建物の明渡しを求める訴えがいずれも法律上の争訟に当たらないとされた事例

裁判要旨

 甲が宗教法人乙の代表役員等の地位にあることの確認を求め、乙が甲に対して所有権に基づき建物の明渡しを求める訴訟において、訴訟が提起されるに至った紛争の経緯及び当事者双方の主張並びに訴訟の経過に照らして、当該訴訟の争点を判断するには、宗教上の教義ないし信仰の内容について一定の評価をすることを避けることができない場合には、甲の地位確認及び乙の建物明渡しを求める訴えは、いずれも裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当たらない。

(反対意見がある。)

参照法条

 裁判所法3条

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