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最高裁判所判例集

事件番号

 平成3(オ)1007

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成5年2月16日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第167号77頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成2(ネ)1335

原審裁判年月日

 平成3年3月27日

判示事項

 意匠登録を受ける権利を有しない者による意匠登録がされた場合と右権利を有する者の当該意匠についての意匠登録の可否

裁判要旨

 意匠登録を受ける権利を有しない者の出願により意匠登録がされた場合には、意匠法四条一項の新規性喪失の例外規定の適用があるときを除き、意匠登録を受ける権利を有する者であっても、当該意匠について意匠登録を受けることはできない。

参照法条

 意匠法3条1項,意匠法4条1項,意匠法9条,意匠法15条2項,特許法33条

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