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最高裁判所判例集

事件番号

 平成3(オ)928

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成5年3月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第168号127頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成1(ネ)2125

原審裁判年月日

 平成3年2月26日

判示事項

 いわゆるチェック・オフと個々の組合員からの委任の要否

裁判要旨

 使用者と労働組合との間にいわゆるチェック・オフ協定が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき個々の組合員から委任を受けることが必要である。

参照法条

 労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条1項,民法643条,民法651条1項

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