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最高裁判所判例集

事件番号

 平成4(オ)87

事件名

 土地建物所有権移転登記抹消登記、土地所有権移転請求権仮登記抹消登記等

裁判年月日

 平成5年1月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第167号331頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(ネ)2439

原審裁判年月日

 平成3年8月8日

判示事項

 無権代理人が本人を共同相続した場合における無権代理行為の効力

裁判要旨

 無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない。

(反対意見がある。)

参照法条

 民法113条,民法117条,民法896条,民法898条

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