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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(オ)268

事件名

 採掘権取得登録抹消手続請求

裁判年月日

 昭和38年11月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第69号107頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年11月11日

判示事項

 判決理由の記載に矛盾があるが判決に影響がないとされた事例。

裁判要旨

 判決理由の記載に矛盾があつても、それが単なる蛇足的記載にすぎないかぎり、判決に影響を及ぼすべき違法があるとはいえない。

参照法条

 民訴法394条,民訴法395条1項

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